賃貸を退去する時、
「退去費用が何十万円もかかった…」
そんな話を聞いたことはありませんか?😱
実は私自身、これまで退去費用をほとんど払った経験はないのですが、それでも
「退去費用=高額」
というイメージを持っていました💦
賃貸を退去する際には「原状回復が必要」とよく言われますが、
「原状回復=すべて借主負担」
と勘違いしている人がとても多いんです。
そして残念ながら、その勘違いにつけ込んで高額な退去費用を請求してくる業者が存在するのも事実です😣
この記事では、
- 退去費用の正しい考え方
- 請求されやすい項目の注意点
- 高額請求されたときの具体的な対処法
この3つを分かりやすく解説していきます。
そもそも退去費用とは?基本の考え方
賃貸を退去する際、
「入居時とまったく同じ状態に戻さないといけない」
と思っている方は多いですが、これは間違いです🤔
国土交通省の「原状回復ガイドライン」では、原状回復を次のように定義しています。
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超える損耗・毀損
を復旧すること
つまり、
👉 普通に生活していれば発生する劣化まで借主が負担する必要はない
とはっきり書かれているんです。
それにも関わらず、実際には
原状回復の範囲を超えた退去費用が請求されているケースが非常に多い
のが現状です。
なぜ高額な退去費用が請求されるのか
理由はシンプルです。
管理会社の収益構造にあります。
大家さんは、管理会社に家賃の約5%前後を管理費として支払っています。
例えば家賃9万円なら、管理会社の収入は約4,500円ほどです。
正直、この金額は管理会社にとって決して大きな利益ではありません😅
そのため、
- 借主からの要望を嫌がられる
- 立ち会いを面倒がられる
といった対応をされることもあります。
そこで一部の悪質な業者は、
退去費用に不要な項目を上乗せして利益を出そうとする
のです。
「払ってくれたらラッキー」くらいの感覚ですね…。
請求されやすい退去費用と注意点
よくある請求項目
退去時に特に請求されやすいのは、次の3つです。
- 壁紙(クロス)
- 床の傷・へこみ
- ハウスクリーニング代
どれも、普通に生活していれば多少は必ず劣化する部分ですよね🙂
本当に支払うケース・支払わないケース
先ほどお伝えした通り、
通常の生活による傷や劣化は借主負担ではありません。
例えば、
- 家具を置いたことによる床のへこみ
- 日焼けによる壁紙や畳の変色
これらは「通常損耗」にあたるため、借主が支払う必要はありません。
一方で、
- 子どもの落書き
- 故意にあけた穴
- 明らかな不注意による破損
こうしたものは借主負担になります。
ここで重要なのは、
👉 「借主負担=全額負担」ではない
という点です。
例えば、
「壁に1cmの傷があるからクロス全面張替え」と言われた場合でも、
借主が負担するのは傷をつけた部分相当のみです。
さらに、クロスには耐用年数があるため、
経過年数によっては負担割合が大きく下がることもあります。
退去費用で損しないためにやるべき行動
退去時に必ずやるべきこと
退去時は、必ず写真を撮っておきましょう📸
- 部屋全体
- 壁・床・天井など各箇所のアップ
- 傷がある場合は、定規などを当ててサイズが分かる写真
ここまでやっておくと、後の交渉が非常に楽になります。
また、入居時からあった傷も必ず撮影してください。
「最初からあった」という証明ができれば、支払う義務はありません。
立ち会い時の注意点
立ち会い時に
「ここにサインしてください」
と言われることがありますが、その場でサインしないでください🫣
中には、
- サインしないと退去完了にならない
- サインしないと翌月分の家賃が発生する
と脅してくる業者もいますが、
退去の意思表示と鍵の返却が済んでいれば退去は完了しています。
家賃が追加で発生することはありません。
高額請求されたときの対処法
もし高額な請求をされた場合、まずは冷静に交渉しましょう🤔
- 明細がある場合 → 各項目の根拠を確認
- 明細がない場合 → 必ず明細を請求する
このとき、感情的にならず、
国土交通省のガイドラインを根拠に理論的に話すことが大切です。
悪質な業者だと、
「総額+振込先だけ」
を送ってくるケースもありますが、
明細なしで支払う必要はありません。
まとめ:知識があれば退去費用は守れる
管理会社の中には、退去費用で利益を出そうとする業者が一定数存在します。
だからこそ、
- 正しい知識を持つ
- 写真を残す
- 納得できない請求は交渉する
この3つがとても重要です👏
もし退去費用に疑問を感じたら、
あきらめずに「知識武装」して向き合ってください。
それだけで、無駄な出費はかなり防げますよ😊

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